日本ミクロモザイク協会規約

2020/5/27版

第1章 総則

 第1条 名称
第2条 本部
第3条 目的
第4条 該当範囲

第2章 定義

第3章 会員制度

 第5条 会員とは
第6条 継続
第7条 会員の登録延長と休会、復帰
第8条 退会
第9条 免責

第4章 講習の受講について

 第10条 学べる講習
第11条 各講習の対象・課題・費用など
第12条 レベルの内容

第5章 認定について

 第13条 認定の区別
第14条 養成講座の受講期間
第15条 受講・認定の解除
第16条 認定の管理について

第6章 認定に関する規則

 第17条 講師の資格
第18条 課題以外の講習について
第19条 名称の使用について
第20条 講師の認定の解除

第7章 課題・キット・材料の使用について 

 第21条 養成講座での材料の使用について
第22条 会員割引価格について
第23条 ミクロモザイク専用粘土
第24条 ガラスパーツ
第25条 ベース皿
第26条 講習の材料の会員同士の売買禁止
第27条 制作した作品の販売について

第8章 情報の守秘義務・損害賠償

 第28条 JMMAによる個人情報の保護
第29条 会員等の守秘義務
第30条 各課題・カリキュラムの目的外の使用の禁止
第31条 損害賠償

第1章 総則

第1条 名称

 本会は、一般社団法人日本ミクロモザイク協会とし、英語名は「Japan Micro Mosaic Association」(以下「JMMA」という)と称します。

第2条 本部

  協会の本部(以下「本部」という)は、株式会社海津屋[東京都北区東十条4-7-18-2F]内に置きます。

第3条 目的

 JMMAは、イタリアの伝統技術を元に日本のガラス技術を応用したミクロモザイク(以下「ミクロモザイク」という)を日本国内に普及することを目的とします。

第4条 該当範囲

  ここでは、講師養成講座の受講生を含む、JMMAに入会する会員(以下受講生を含めて「会員等」という)の規則を定めます。

第2章 定義

 本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。

【課題】 JMMAの講座において設定するテーマ。

【カリキュラム】 レベルごとに設定する課題の組み合わせ。

【講習】 受講生に対し、ミクロモザイクについての技術や知識を教えること。

【教室】 制作することを楽しむための講習。

【ワークショップ】 各種イベントなど、教室の拠点もしくはそれ以外で行う一時的な講習。

【講師養成講座】 技術と知識を身につけることを目標とする人のための、決められた課題を認定を受けて進める講習(以下「養成講座」という)。

【短期講師養成講座】 本部で行う、養成講座を短期間で修得する講習(以下「短期講座」という)。

【修了認定】レベル3までの認定を受けると、「修了証」が発行されます。会員になる資格が取得できます。

【認定講師】 第13条③で定める認定を受けた講師。
    JMMA認定を名乗り、外部で講習を行うことができます。
    ただし、養成講座に関わる課題認定やレベル認定を行うことはできません。

指定講師】第13条④で定める認定を受けた講師。
    JMMA認定を名乗り、外部で講習や養成講座を行うことができます。
   
各レベルごとの最終課題の認定とレベル3のスクーリングを行うことはできません。

【本部講師】本部所属の講師。
短期講座、養成講座、教室、レベル3のスクーリング、ワークショップ等の講習を行うことができます。
各レベルの最終課題の認定を行うことができます。
主催者となり勉強会を開催することができます。

【公式課題】会員の作品から、選考された課題

【限定課題】流行感のあるデザインや希少なパーツを使い短期的・数量限定でとりあげる課題。会員の作品から選考。

「公式課題」「限定課題」共に、会員への募集・選考・販売開始の広告はFacebook会員グループで行うこととします。

第3章 会員制度

 JMMAはミクロモザイクを普及する活動に貢献する会員を募ります。

第5条 会員とは

<資格> 養成講座レベル1から3の認定を受け、なお且つ、認定から3か月以内に入会申請をし、初年度の年会費を納めた人。

<会員特典>
・JMMAが発行する会員証を取得することできます。常に新しい情報を取得しながら活動している証明となり、社会的に信頼が高くなり、講師活動などを行う際の活動がしやすくなります。
・本部主催の勉強会に参加することができます。  
・会員価格での材料購入ができ、ウェブ上で会員用のシークレットショップを利用することができます。
・会員専用のFacebookのグループページでJMMAやミクロモザイクに関する情報を、閲覧することができます。

<入会> レベル3の認定を受けたあと3か月以内に、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、初年度の年会費を添えて申請します。
本部において入金確認後入会となり、会員番号が発行されます。

<会員期間> 1年間(12月1日~11月30日、以下「年度」という)
※入会初年度12月1日~2月末日入会は翌11月30日まで
3月2日~11月末日入会は翌翌11月30日まで

<年会費> 15,000円(税抜き)

       

第6条 継続

2年目以降会員を継続する場合は、前年度の12月1日~30日までに所定の口座に対象の年会費を振込む必要があります。

第7条 会員の登録延長と休会、復帰

① レベル3までの認定を受けながら会員の登録をしなかった場合は、レベル3認定後3か月以内に届け出をすることで「会員登録の延長」ができます。

② 会員は、翌年の更新日(12月1日)より前に届け出を提出すれば「休会」ができます。

③ 会員登録延長と休会は、届け出をした日を含む年度を1年目として最長5年可能です。

④ 会員登録延長または休会の期間内に、複数の指定課題による復帰講習の受講と合否判定を受けることで、会員に登録または復帰することができます。

⑤ 会員登録の延長または、休会中は年会費の支払いは不要です。

⑥ 会員登録の延長または、休会中はJMMAの認定講師として講習の開催はできません。材料の割引、会員グループページの閲覧など、会員の特典も 受けられません。

⑦ 休会に入る年度の年会費の払い戻しはしません。また復帰する場合は、復帰当該年度の年会費を全額支払うものとします。

⑧ 休会をしていた人が、5年の延長期間内に復帰の手続きをしなかった場合、自動的に退会したものとします。

⑨ 会員登録延長をしていた人が5年の延長期間内に会員登録の手続きをしなかった場合は、以降会員の登録資格は無くなります。5年経過後に入会をご希望の場合は、再度定める課題認定の取得が必要となります。

第8条 退会

会員が次の各号の1つ以上に該当した場合には退会したものとします。

① JMMAが会員より退会の意思をメールまたは書面で受領した時。

② 会員が期限までにJMMAに年会費を支払わない場合。ただし、「休会中」は除きます。

③ 休会をしていた人は、5年の延長期間内に復帰の手続きをしなかった場合。

第9条 免責

① JMMAは、やむをえない事情によって活動内容の変更がある場合、内容を変更できます。

② JMMAは、年会費、その他の費用の価格変更を行う場合があります。

③ ①、②ともに変更を行う場合は、JMMAのウェブサイトにて事前に告知を行います。

第4章 講習の受講について

 JMMAが保有するミクロモザイクに関する技法・知識は、JMMAが定めた講師の元のみで受講することができます。

第10条 学べる講習

 主催者ごとに学べる講習の範囲が異なります。

① 本部講師 ー 短期講座、養成講座、教室、レベル3のスクーリング、ワークショップ

指定講師 - 養成講座、教室、ワークショップ

③ 認定講師 - 教室、ワークショップ

 (①②③の主催者を総称して「JMMA講師」という)

  開講場所・日程・連絡先等は、JMMAのウェブサイトでご案内します。

第11条 各講習の対象・課題・費用など

【ワークショップ】
<対象> 制作することを楽しみたいかた。制作を試してみたいというかた。
<課題> 募集要項等で提示された課題
<費用> 募集要項等で提示された価格
<場所> イベント等、提示された場所

【教室】
<対象> 制作することを楽しみたいかた。
<課題> JMMA認定課題、各講師オリジナル課題、講習を受けるかたが自由にデザインする自由課題など、教室ご        とに特色が異なります。
<費用> JMMA認定課題の材料費は、JMMAの定める価格とします。その他の課題の材料費は、各教室で定める
    価格とします。また、各教室で定める講習料が別途かかります。
<場所> JMMA講師が開催する教室(JMMAのウェブサイトに掲載)。

【養成講座】
<対象> ミクロモザイクの「講師」や「作家」を目指し、技術習得とスキルアップを目標として制作を行いたい
    かた。
<課題> 指定する各課題とJMMA本部が行うスクーリングを受講し、認定を受けてください。
<費用>
教材・テキスト・認定等を含むレベルごとのセット料金に加え、受講料がかかります。
     JMMA本部で行うスクーリングの受講料はレベル3のセット料金に含まれますが、交通宿泊等の手配や
    費用は、ご自身の負担となります。
<場所> JMMA本部、もしくは指定講師が開催する開催場所(JMMAのウェブサイトに掲載)。
<その他> 講師として活動する場合、課題の修了と、JMMAへの入会、第13条③の申請が必要です。

【短期講座】
<対象> 短期間でミクロモザイクの「講師」や「作家」を目指し、技術習得とスキルアップを目標として制作を     行いたいかた。
<課題> レベル3のスクーリングを含む、養成講座と同じ課題。
<費用>
教材・テキスト・認定等を含むレベルごとのセット料金に加え、受講料がかかります。            JMMA本部で行うスクーリングの受講料はレベル3のセット料金に含まれますが、交通宿泊等の手配や
    費用は、ご自身の負担となります
<場所> JMMA本部
<その他> 講師として活動する場合、課題の修了と、JMMAへの入会、第13条③の申請が必要です。

第12条 レベルの内容

『レベル1』 作業の基本
『レベル2』 様々な手法
『レベル3』 オリジナルのデザインの創作
勉強会』 講師としての知識や作家としての技術を深める講習やディスカッション。
     会員や外部専門家講師によるスペシャル講習。会員登録をしているかたのみ、参加することができます。

第5章 認定について

第13条 認定の区別

 JMMAの養成講座には以下の4種類の認定があり、技術の習得の指標を確認しながら作品制作を進めることができます。

①【課題認定】
JMMAが指定した課題1つごとに認定。
養成講座受講を希望をする旨を
指定講師または本部講師に伝え受講、課題料に認定料を加えお支払い下さい。
各課題の認定は、原則同一講師から受けてください。
すでに教室で
同じ課題を受講しながら課題認定を受けていなかった場合も、講師養成講座のカリキュラムに沿って再度受講する必要があります

②【レベル認定】【修了認定】
レベル1と2は、レベルごとにすべての
課題を受けたのち、最終課題を講師経由でJMMA本部に申請書と制作した課題を送ることでJMMA本部が合否判定を行います。合格し、レベル認定料を支払った時点でレベル認定とします。
レベル3はスクーリングの受講とすべての課題認定を受けたのち、修了課題を講師経由でJMMA本部に申請書と制作した課題を送ることでJMMA本部が合否判定を行います。
合格すれば修了認定をとします。

③【講師認定】
会員のうち、講師として活動する場合は本部に申請すれば「認定講師」として講習を開催することができます。1年ごとに更新が必要です。更新は会員更新同時期に書面にて更新手続きをしてください。
JMMAのウェブ、および紙面上等で、会員の教室やイベント参加等の情報を掲載できます。
(情報掲載時は年間の本部での受講数など、要件が必要な場合があります)
年度途中で申請時に記載した情報に変更が出た場合は、すみやかに本部までご連絡ください

④【指定講師認定】
会員のうち、教室や講習で生徒や体験者への経験を積み、かつ指定講師のための講習を受講し、認定料を収めた者。
養成講座の課題認定を行うことができます。但し、レベル認定、レベル3のスクーリングはこの限りではありません。
更新は会員更新同時期に書面にて更新手続きをしてください。
年度途中で申請時に記載した情報に変更が出た場合はすみやかに本部までご連絡ください。

第14条 養成講座の受講期間

 以下の場合、それまでの課題の認定を含め、全て無効となります。

<1つの課題に対し>
一つの課題を開始してから3か月以上経過し、認定を受けなかった場合。
前の課題の認定を受けてから、次の課題開始までに3か月以上経過した場合
 この間、受講中の講師に連絡をとり、病気や家庭の事情などやむを得ないと認められた場合は、
 6か月を上限とし、1回限りの延長を認めます。

<1つのレベルに対し>
1つ目の課題を開始してから、そのレベルの最終課題認定までに1年以上経過し、そのレベルの認定を受けなかった場合。
この間、受講中の講師に連絡をとり、病気や家庭の事情などやむを得ないと認められた場合は、1年を上限とし、1回限りの延長を認めます。

第15条 受講・認定の解除

 JMMAは講習を受講する者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講・認定を解除することができます。 この場合、それまでの受講・認定にかかわる費用は一切返金しません。

① 規定の申請を行わなかったとき、または規定の料金を支払わなかったとき。

② 講師認定を受けていない会員等が、JMMAのカリキュラムと同等または類似の内容で講習を行ったとき。
ただし、講師の補助としての講習はこの限りではありません。

③ 認定を受けていない課題に対して、講師がJMMAのカリキュラムと同等または類似の内容で講習を行ったとき。

④ 会員等が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。

⑤ 会員等が受講中に講師の指示に従わず、または講習の進行に支障を及ぼすなど、受講が適切でないと講習を行う講師が判断したとき。

第16条 認定の管理について

①『課題認定』と『レベル認定』は、指定講師がJMMAの指定する形式で管理します。

②『会員』『認定講師』『指定講師』は、年会費制のため、本部にてデータ管理します。

③『認定講師』『指定講師』に認定されたかたには、紙面での認定証を発行します。

④JMMA講師は、イベント等で表示するためのアクリル板の認定証をご希望の場合、レンタル可能です。
(申し込み時に使用料が発生します。)
   アクリル板の認定証はそこに記載してある資格認定の効力がなくなったときには速やかにご返却ください。
   喪失した場合は別途料金と手続きが発生します。

第6章 認定に関する規則

 JMMAの講習を安心して受講していただくため、JMMA認定講師のみ講習を開催できるものとします。

第17条 講師の資格

JMMA講師以外の者は、短期のイベント、個人の教室、カルチャーセンターやその他の機関等(以下「外部の講習」という)を問わず、JMMA(または「ミクロモザイク」)を名乗る講習の開催、JMMA及び株式会社海津屋が販売するカリキュラム・キットを使用し、他人への講習の開催することはできません。

第18条 課題以外の講習について

JMMAの課題として登録を行わない講師自身のオリジナル作品、生徒の自由な発想で作ることは自由ですが、万が一、第3者の権利を侵害した場合に、JMMAは責任を負いません。

第19条 名称の使用について

JMMA講師がその資格を有しなくなった場合は、直ちにJMMAの名称などの使用を中止し、使用していた広告・表示などから削除しなければならないものとします。
アクリル板の認定証は必ずご返却下さい。(紛失等で登録の解除から1か月以内に返却が行われなかったときは、再調達代金を請求いたします。)

JMMA講師が名称等の使用について疑義がある場合は、その是非の判断をJMMAに委ねるものとします。
なお、その場合、JMMA講師はJMMAが該当名称等の使用を承認するまで、当該名称などを使用してはならないものとします。

JMMAは必要があると認めるときはいつでも、JMMA講師に対して、宣伝・広告、受講案内等の資料の提出を求めることができ、JMMA講師はその求めに応じるものとします。

第20条 講師の認定の解除

 JMMAは認定講師および指定講師が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を解除することができます。
この場合、それまでの受講・認定にかかわる費用は一切返金しません。

① 所定の期間内に会員の年会費が支払われず、登録の延長手続きが行われなかったとき。

② JMMAのカリキュラムと同等または類似の内容で、認定を受けていない課題の講習を行い、注意・勧告を受けたにも拘わらず改善しないとき。

③ JMMAのカリキュラムと同等または類似の内容で、JMMAを名乗らずオリジナルの技術・作品として講習を行ったとき。

④ JMMAの技術・工法を用いて、他社でJMMAを公表することなく講習やイベントを行ったとき。

⑤ 犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。

第7章 課題・キット・材料の使用について

第21条 養成講座での材料の使用について

① 養成講座のレベル1・2を受講し認定を受ける場合、材料はJMMAが指定したキットを購入し使用する。レベル3ではキットに加え、自由課題に必要な指定量のパーツを追加購入する。

② JMMAの課題・材料等を使用するときは、名称をそのまま変更することなく明記して使用しなければなりません。

第22条 会員割引価格について

① 会員は材料購入の際に会員割引があります。割引率は材料によって変わります。

② 会員のみ使用できるシークレットショップのパスワードを入会時にお知らせします。
 パスワードは年度ごとに更新、年会費を納められたかたにご案内をします。

第23条 ミクロモザイク専用粘土

 JMMAの講習で使用する接着剤は、JMMA指定の「ミクロモザイク専用粘土」を使用しなければなりません。

第24条 ガラスパーツ

 JMMA講師の行う教室およびワークショップでのオリジナル材料の使用は可能です。

 本部が指定する者以外が制作したガラスパーツをインターネット上や店舗で販売する場合は、「認定商品」やそれに準ずる表記はできません。

 ガラスパーツの販売や講習については、別途認定制度を定めます。

第25条 ベース皿

 JMMA講師の行う教室およびワークショップでのオリジナル材料の使用は可能です。

 インターネット上や店舗で販売する場合は、「認定商品」やそれに準ずる表記はできません。

第26条 講習の材料の会員同士の売買禁止  

 JMMA講師がオリジナル作品を、自身の講習で使用することは可能です。

 講習で使用するベース皿・ガラスパーツ・キット・デザイン等、材料を会員同士で売買することは禁止します。

第27条 制作した作品の販売について

キット商品・課題・カリキュラムは全て協会の会員・販売元オリジナルデザインによるもので、著作権は放棄していません。

ご自身用やプレゼント用としてお使い頂くことを目的としていますので、商用でのキット、デザインの使用、JMMA講師以外が講習で使用すること、作品の転売、ご自分の作品としての発表は固く禁じます。

第8章 情報の守秘義務・損害賠償

第28条 JMMAによる個人情報の保護

JMMAは、講習に関連して知り得た個人情報については、ウェブサイトに掲載の「個人情報のお取り扱いについて」に従い適切に取り扱います。

第29条 会員等の守秘義務

会員等は、他の会員等の講習に関して知り得た個人情報については第三者に開示漏洩してはなりません。

第30条 各課題・カリキュラムの目的外の使用の禁止

各課題・カリキュラムで会員等が取得する技術は、会員等本人が作品の制作をするため、もしくは認定講師・指定講師の認定を取得して会員等に教えるためものです。

この技術を用いて同様または類似の講習の開講、キットやカリキュラムの制作・販売をJMMA以外ですること、または同業他社に技術を伝え講習の開校や商品開発を行うことを固く禁止します。

第31条 損害賠償

会員等の責に帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、JMMAが損害を受けた場合は、JMMAは被った損害の賠償を会員等に請求出来るものとします。

2020年5月27日改定

2019年5月15日制定

協会の基本方針

・イタリアのモザイク、日本のバーナーワーク、全ての伝統に敬意を払ったものづくり

・会員がお互いを高めあうための協会